本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
医療費控除の対象となる医療費の例
次のような費用で診療や治療などを受けるために直接必要なもの
※6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した「おむつ使用証明書」とその証明書をもらった日以後に支出したおむつ代の領収書のあるものも医療費に含まれます。なお、この「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書は確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
医療費控除の対象とならない医療費の例
医療費控除申請用紙がダウンロードできます。
Q&A
- 医療費控除がうけられるのは医療費がいくらかかった場合ですか?
- お医者さんの診療代、薬代・入院費用、紙おむつなどの医療費の1年間分(1月~12月)を合わせた合計金額が10万円、もしくは所得金額の5%の金額を超えた場合です。税務署の相談窓口で確定申告(領収書や「おむつ使用証明書」を持参)をしなければ還付金は受けられませんのでご注意ください。
※『国税庁税金電話相談』で提供している税金の情報を掲載したサイト「国税庁タックスアンサー」に、医療費控除となる具体的な対象例などが掲載されています。ぜひご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
「所得税」→「医療費を支払ったとき」と、おすすみください。 - どのくらい、還付されるものでしょうか?
- 平均的サラリーマンでしたら大体医療費の金額の1割くらいと考えてください。
- お医者さんから領収書がもらえなかったり、万一紛失したらどうしたらよいのでしょうか?
- 領収書はできるだけもらうようにしてください。もらえなかった場合には、詳しく(上記の用紙の中の欄に病院・医院の住所も記入)きちんと記入してください。
- 薬局の領収書があれば、薬ですから全部記入しなくてもいいのでしょうか
- 薬局の領収書には、雑貨や化粧品も含まれることがあるので、薬代だけ記入してください。しかも薬は、病気治療または療養に必要なものと認められるだけですから、上記用紙に病気名、領収書に薬名をはっきり記入してください。
- 還付金はいつ頃どのようにして受取るのでしょうか?
- 銀行名、口座番号などを申告書に記入すれば銀行振込をしてくれます。また、最寄りの郵便局でも受取れます。申告が早ければ2週間、遅くとも1ヶ月以内には還付されます。
- この他の詳しいことを聞きたいときはどこに聞いたらよいのでしょうか?
- 最寄りの税務署、または専門家の税理士さんにお問合わせください。